Governing Rules

競技注意事項

本大会は、World Para Athletics競技規則
(大会開催日に適用となる最新のWPA競技規則)
及び競技注意事項等により実施する。

(以下、下線部は競技注意事項における昨年大会からの変更箇所)

1

本大会は、マラソン、ハーフマラソンを実施する。

2

マラソンとハーフマラソンのスタートは、時間差スタートとし、時間差は3分とする(男女共通)。

3

競技者は、衣類及び車いすについて、WPA競技規則の広告に関する規程を遵守しなければならない。

4

競技者は、スタートラインからフィニッシュラインまで、コース内の決められた走路を走行する。

5

競技者は競技役員の許可を得て、かつその監督下にある場合は、コースを離れたことにより走行距離が短くならないことを
条件に示されたコースを離れることができる。

6

本大会では、種目(マラソン・ハーフマラソン)、クラス又は性別の異なる選手の背後を5m以内の距離で追走する行為
(ドラフティング)を禁止する。

7

競技者が走行中に他の競技者の走行を故意に妨害した場合は、失格とする。

8

競技者は、ヘルメットを着用しなければならない。
ヘルメットは外殻が固く、保護性に優れ、国際安全基準(スネル規格b-84/90/95、BSI6863、EN1078等)を満たしていなければならない。

9

競技者が走行中に転倒した場合は、競技役員及び警察官による介助のみ受けられる。ただし、競技者に有利になるような介助は
受けてはならない。

10

競技中における車いす修理の援助は原則行わない。また、修理に必要な器具等の提供、貸与は行わない。

11

審判長または医師から中止を命じられた競技者は、直ちに競技を中止しなければならない。

12

競技者は、競技役員及び警察官の指示に従わなければならない。

13

競技者は競技中、下肢のいかなる部分も地面又はトラックに接触してはならない。

14

クラス分けについては、別紙の国際クラス分け表による。

15

本競技会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象大会である。なお、日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構のウェブサイト(http://www.playtruejapan.org)にて確認すること

16

関門の制限時間を次のとおり設ける。

マラソンの部 第一関門(約3㎞) 20分00秒(10時20分00秒)
15km地点 1時間00分00秒(11時00分00秒)
25km地点 1時間45分00秒(11時45分00秒)
35km地点 2時間25分00秒(12時25分00秒)
フィニッシュ地点 3時間00分00秒(13時00分00秒)
ハーフマラソンの部 第一関門(約3㎞) 20分00秒(10時23分00秒)
10km地点 57分00秒(11時00分00秒)
15km地点 1時間27分00秒(11時30分00秒)
20km地点 1時間57分00秒(12時00分00秒)
フィニッシュ地点 2時間07分00秒(12時10分00秒)

制限時間を超えた競技者は、関門に到達していなくても、直ちに収容車に収容する。

17

水の供給については、次のとおりとする。

1

給水所を次のとおり設ける。

マラソンの部
7km(26km地点を兼ねる)、13km(31kmを兼ねる)、
18km(36km地点を兼ねる)地点付近
ハーフマラソンの部
7km、13km地点付近

2

主催者が用意するものは水だけとし、その他の飲料は用意しない。

3

競技者は、主催者が設けた各給水所以外で他人から飲食物やスポンジなどを受け取った場合は、失格とする。
なお、主催者が設けた場所では、競技役員から手渡しで給水を受け取ることは可能とする。

4

各給水所にて、競技者に対する霧吹きによる水の噴霧を行う。
希望する競技者は各給水所にて競技役員に申し出ることとし、噴霧は競技役員が行い、各給水所以外の場所では行わない。

18

車いすについては、次のとおりとする。

1

車いすは2つの大きな車輪と1つの小さな車輪から成るものとし、小さな車輪は、車いすの前方になければならない。

2

すべての車いすは、安全の目的から、機能的な(制動制御)ブレーキシステムを備えていなくてはならない。

3

車いすのフレームのいかなる部分も前輪の車軸を超えて前方に突き出ていてはならず、さらにフレームおよびその付属品の幅はリムの傾斜面より広くてはならない。 車いすフレーム底部の地面からの高さは、50㎝以内とする。

4

車いすのいかなる部分も後輪の最後部を結んだ垂直面から後方に突き出ていてはならない。

5

後輪、前輪の直径は十分に空気を入れたタイヤを含んでそれぞれ70㎝、50㎝を超えてはならない。

6

各大輪には平らで円形のプッシュリムをただ1つ付けることができる。
ただし、この規則は選手受付時に実施するクラス分けの結果と技術代表の判断があれば、片腕で車いすを操作する競技者のためにこの規則を変更できる。

7

車いすを推進するいかなる機械的ギアやレバーも使用してはならない。

8

トラック及び道路競技ではミラーの使用を禁止する。

9

機械的操縦装置は腕で操作するもののみ認める。

10

競技者は前輪を手動で左右に動かすことができなければならない。

11

フェアリングの使用又は空気力学的な能力を向上させるように特別に設計された車いすやそれに類似した装置の使用は禁止する。

12

車いすは招集場で測定を受ける。
いったん検査を受けた車いすであっても、競技開始前または終了後に競技役員が再検査することがある。

13

前述の全ての規則に従うのは競技者の責任であり、いかなる競技も競技者が車いすを調整するために遅れることがあってはならない。

14

車いす後部に転倒防止を目的としたキャスターの取り付けについて、ハーフマラソンに出場するT51クラスのみ、取り付けを認める。

19

アスリートビブス(旧ナンバーカード)について
アスリートビブスは配布された形で着用しなければならず、切ったり折りたたんだりあるいはいかなる方法でも見えなくしては
ならないが、風通しをよくする目的で、文字や数字の部分を避けて穴をあけることは可能とする。

20

撮影機器について
競技者は、競技区域内に小型カメラ、携帯電話等の撮影が可能な機器(静止画、動画問わず)を持ち込んではならない。競技区域内とは、ウォーミングアップ区域及びプレラインアップからフィニッシュエリア(芝生内)までの区域を指す。
ただし、TDの許可を得た場合を除く。

21

下記については、助力行為とみなさずに許可する。
身体保護及び/あるいは医療目的のあらゆる身体保護具。(包帯、絆創膏、ベルト、支持具、冷却機能付きリストバンド、
携帯用酸素ボンベ等の呼吸器具。ただし、医療目的の身体保護具については予め競技役員の許可を得ること。)
競技者本人が携帯もしくは着用して使用する心拍計、速度・距離計、ストライドセンサー、その他類似の機器。ただし、他者との通信に使用不可能なものに限る。

以 上

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